公益社団法人岡山青年会議所 定款

第1章 総則

(名 称)
第1条 本会議所は、公益社団法人岡山青年会議所(英文名Junior Chamber lnternational Okayama)と称する。

(事務所)
第2条 本会議所は、主たる事務所を岡山市に置く。

(目 的)
第3条 本会議所は、青年の真摯な情熱を結集し、地域社会及び国家の発展を図り、会員の連携と指導力の啓発、社会奉仕に努めると共に、国際的理解を深め、世界の繁栄と平和に寄与することを目的とする。

(運営の原則)
第4条 本会議所は、特定の個人、法人及びその他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。
2 本会議所は、これを特定の政党のために利用しない。

(事 業)
第5条 本会議所は、その目的達成のため、次の公益目的事業を行う。
(1)次世代を担う子ども達の心身を成長させ、郷土を愛する心や、道徳心を育む事業
(2)国や地域を牽引する人材を育成する事業
(3)環境問題を調査研究し、国民に対し啓発・実践を行う事業
(4)国政の健全な運営の確保に資する事業
(5)地域住民、地域行政に対し、問題点を調査研究、提議し、諸問題を考え、解決していくことにより、更なる地域発展に寄与する事業
(6)公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上に寄与する事業
(7)世界情勢を踏まえつつ、国際的に通用する人材を育成し、国際的に展開する事業を通し、日本国の在り方と国際貢献を学び、国際発展に寄与する為の事業
(8)その他、公益目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、岡山市及びその周辺において実施する。

(その他事業)
第6条 本会議所は、公益事業の推進に資するために、必要に応じて次の事業を行う。
(1)会員の指導力啓発の知識及び教養の修得と向上並びに能力の開発を利する事業
(2)相手を思いやる「おもてなしのこころ」を持つことによる利他の精神を啓発・醸成し「OMOIYARI」精神を育む事業
(3)国際青年会議所、公益社団法人日本青年会議所、国内国外の青年会議所及びその他の諸団体と提携し、相互の理解と親善を増進する事業
(4)諸会議・諸大会の開催
(5)その他、本会議所の目的を達成するために必要な事業

第2章 会 員

(会員の種別)
第7条 本会議所の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下単に一般法という)上の社員とする。
(1)正会員
(2)特別会員
(3)名誉会員
(4)賛助会員

(入 会)
第8条 本会議所の正会員となろうとする者は、所定の入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2 入会に関する事項は、規程で別に定める。

(正会員)
第9条 岡山市内およびその周辺市町村に住所又は勤務先を有する20才以上40才未満の品格ある青年で、理事会において入会を承認された者を正会員とする。ただし、事業年度中に40才に達した場合、その年度内は正会員としての資格を有する。
2 既に他の青年会議所の正会員である者は、本会議所の正会員となることができない。

(特別会員)
第10条 40歳に達した日の属する事業年度末まで正会員であった者で、理事会で承認された者を特別会員とする。

(名誉会員)
第11条 本会議所に功労のある者で、理事会の議決を経て推薦された者を名誉会員とする。

(賛助会員)
第12条 本会議所の目的に賛同し、その発展を助成しようとする個人又は団体で、理事会において入会を承認された者は、賛助会員となることができる。

(会員の権利)
第13条 正会員は、本定款に定めるもののほか、本会議所の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に享有する。
2 特別会員、名誉会員及び賛助会員の権利に関する事項は、理事会において別に定める。

(会員の義務)
第14条 本会議所の会員は、法令に定めるもののほか、定款その他の規則を遵守し、本会議所の目的達成に必要な義務を負う。

(会費等の納入義務)
第15条 会員(名誉会員を除く)は、本会議所の事業活動等において経常的に生じる費用に充てるため、定められた入会金及び会費を所定の期日までに納入しなければならない。

(休 会)
第16条 病気その他やむを得ぬ事由により長期間出席できない正会員は、理事会の承認を得て、休会することができる。ただし、休会中の会費は、これを免除しない。

(会員資格の喪失)
第17条 本会議所の会員は、次の事由によりその資格を失う。
(1)退会したとき
(2)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
(3)死亡又は失踪宣告を受けたとき
(4)解散したとき
(5)破産手続開始の決定を受けたとき
(6)除名されたとき
(7) 会費納入義務を履行しないとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第18条 会員が第17条の規定によりその資格を喪失したときは、本会議所に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 本会議所は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

(退 会)
第19条 会員は、その事業年度の会費を納入した上で、届出書を理事会に提出することにより、いつでも退会することができる。ただし、6月末までに退会届を提出した会員の納入額は、その事業年度の会費の半額とする。
2 退会は理事会に報告しなければならない。

(除 名)
第20条 正会員が次の各号の一つに該当するときは、総会において、総正会員の議決権数の3分の2以上の議決を得て、その正会員を除名することができる。
(1) 本会議所の目的遂行に反する行為のあるとき。
(2) 本会議所の秩序を乱す行為のあるとき。
(3) その他正会員として適当でないと認められるとき。
2 前項の規定により正会員を除名しようとするときは、その会員に総会の1週間前までに理由を付して除名をする旨の通知をし、除名の議決を行う総会において、弁明の機会を与えなければならない。
3 特別会員又は賛助会員が第1項各号の一つに該当するときは、理事会の議決により、当該会員を除名することができる。
4 除名が議決されたときは、その会員に対し通知するものとする。

第3章 総 会

(総会の構成)
第21条 本会議所の総会は、正会員をもって構成する。

(総会の種類)
第22条 本会議所の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
2 前項の総会をもって、一般法上の社員総会とし、毎年2月又は3月に開催される通常総会をもって、一般法上の定時社員総会とする。

(開 催)
第23条 通常総会は、2月又は3月開催の通常総会を含め、毎年1回以上開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)総正会員の議決権数の5分の1以上の正会員から、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面により開催の請求が理事又は理事長にあったとき

(総会の招集)
第24条 総会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。
2 理事長は、前条第2項第2号に規定する場合にあっては、遅滞なく、その議決又は請求があった日から30日以内の日を開催日とする臨時総会を招集しなければならない。
3 法令に別段の定めがある場合を除き、総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面により、開催日の1週間前までに正会員に通知しなければならない。
4 理事長は、あらかじめ正会員の承諾を得たときは、当該正会員に対し、前項の書面による通知の発出に代えて、電磁的方法により通知を発することができる。

(総会の議長)
第25条 総会の議長は、理事長又は正会員のうち、理事長の指名した者がこれにあたる。

(定足数)
第26条 総会は、総正会員の2分の1以上の出席をもって成立する。

(総会の議決)
第27条 総会の議決は、本定款及び法令に別段の定めがあるものを除き、出席正会員の有する議決権数の過半数をもって決する。
2 総会の議決において、議長は採決時に議決に加わる権利を留保し、可否同数の場合は議長の決するところによる。ただし、第30条第4号に定める理事及び監事の選任の議案においてはこの限りではない。
3 第1項の規定に関わらず、第30条第4号に定める理事及び監事の選任の議案において、理事又は監事の候補者の合計数が理事会の定めた役員数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から、得票数の多い順に、定数に達するまでの者を選任する。
4 第30条第4号に定める議案の手続については、規程で別に定める。

(書面による議決権の行使等)
第28条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面により議決権を行使し、又は法令の定めるところにより他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合において、第26条及び第27条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
3 理事又は正会員が、総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会決議があったものとみなす。

(議決権)
第29条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(総会の決議事項)
第30条 次の事項は総会の議決を経なければならない。
(1)定款の変更
(2)事業計画及び収支予算の承認
(3)事業報告及び計算書類等(貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)並びにその附属明細書及び財産目録)の承認
(4)理事及び監事の選任及び解任
(5)理事長、副理事長、専務理事、常任理事及び特別理事たる理事の推薦
(6)入会金及び会費の額の決定及び変更
(7)会員の除名
(8)本会議所の解散及び残余財産の処分
(9)基本財産の繰り入れ、処分及び付担保
(10)合併、事業の全部又は一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
(11)公益認定取消しに伴う公益目的取得財産残額の寄付
(12)次に掲げる規程の制定、変更及び廃止
ア 会員の資格に関する規程
イ 役員の選任・推薦に関する規程
ウ その他特に重要な事項に関する規程
(13)理事会において総会に付議した事項
(14)前各号に定めるほか、法令に規定する事項及び本定款に定める事項

(総会の決議事項の通知)
第31条 理事長は、総会の終了後、遅滞なくその決議事項を会員に書面又は電磁的方法により、通知しなければならない。

(総会の議事録)
第32条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長、理事長及び正会員のうちから選任された議事録署名人2人が署名押印しなければならない。
3 前項の議事録は、総会の日から10年間、主たる事務所に備え置かなければならない。

第4章 役員等

(役員の種類、定数及び職務)
第33条 本会議所に次の役員を置く。
(1)理事 8名以上30名以内(アからオまでの役職の理事を含む。)
ア 理事長1名
イ 副理事長 1名以上5名以内
ウ 専務理事 1名
エ 常任理事 5名以内
オ 特別理事 若干名
(2)監事 2名以上5名以内
2 理事長は、一般法第91条第1項第1号の代表理事として本会議所を代表し、業務を統括する。
3 副理事長は、理事長を補佐する。
4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して所務を総括処理する。
5 常任理事は、理事長、副理事長及び専務理事を補佐して理事会の議決により所務を分担処理する。
6 特別理事は、特別理事は、理事長経験を活かし、理事長を補佐する。
7 理事は、理事会を構成し、本定款の定めるところにより本会議所の業務の執行を決定する。
8 理事長は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。
9 本会議所の役員は、正会員でなければならない。ただし、監事はこの限りではない。

(役員の資格及び選任)
第34条 理事及び監事は、総会においてこれを選任する。
2 理事は、正会員のうちから選任する。
3 監事は、本会議所の理事又は使用人を兼任することができない。
4 理事長、副理事長、専務理事、常任理事及び特別理事は、理事会において、理事の中からこれを選任する。ただし、当該役員の選任にあたっては、別途定める規程に基づく総会の決議により候補者を推薦し、理事会において当該候補者を選任する方法による。
5 理事長、専務理事を除く役員の人数は、前条第1項の定数の範囲内で、理事会がこれを定める。
6 役員の選任及び推薦の手続に関して必要な事項は、規程で別に定める。

(理事の任期)
第35条 理事として選任された者の任期は、選任された年の翌年の1月1日より同年の12月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

(監事の任期)
第36条 監事として選任された者の任期は、選任された年の翌年の1月1日より選任された年の翌々年の12月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

(補欠として選任された役員)
第37条 理事及び監事は、辞任又は任期満了により退任した後、第33条第1項に定めた数に足りなくなるときは、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
2 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

(役員の解任)
第38条 役員は、総会において総正会員の議決権数の3分の2以上の議決を得て、これを解任することができる。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、当該役員に予め通知するとともに、解任の決議を行う総会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(監事の職務・権限)
第39条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務執行を監査し、法令で定めるところの監査報告書を作成する。
(2)いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又は本会議所の業務及び財産の状況を調査することができる。
(3)理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
(4)理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(5)総会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べることができる。
(6)必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
(7)前号の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知を発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。
(8)理事が総会に提出しようとする議案、書類、電磁的記録その他の資料を調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告しなければならない。
(9)理事が本会議所の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって本会議所に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

(直前理事長等)
第40条 本会議所に、任意の機関として、直前理事長1名、顧問3名以内を置くことができる。
2 直前理事長は、前年度理事長がこれにあたり、理事長経験を活かし、業務について必要な助言を行う。
3 顧問は、正会員の中から理事長が推薦し、その知識・経験を活かし、本会議所の運営について適宜助言をする。
4 直前理事長及び顧問の任期は、第35条の規定を準用する。
5 直前理事長及び顧問の解任は、第38条の規定を準用する。
6 直前理事長及び顧問の報酬は、無償とする。
7 正会員である直前理事長は、理事を兼ねることができる。
8 直前理事長及び顧問は、必要に応じ、理事会に出席することができる。

(特別顧問)
第40条の2 本会議所に、任意の機関として、特別顧問若干名を置くことができる。
2 特別顧問は、理事長若しくは公益社団法人日本青年会議所会頭、同中国地区協議会会長又は同中国地区岡山ブロック協議会会長を経験した者でなければならない。
3 特別顧問は、理事長若しくは公益社団法人日本青年会議所会頭、同中国地区協議会会長又は同中国地区岡山ブロック協議会会長の経験を生かし、本会の運営に関して、理事長の諮問に答え、又は助言することができる。
4 特別顧問の任期は、第35条の規定を準用する。
5 特別顧問の解任は、第38条の規定を準用する。
6 特別顧問の報酬は、無償とする。
7 特別顧問は、必要に応じ、理事会に出席することができる。

(報酬等)
第41条 役員の報酬は、無償とする。

(責任の免除)
第42条 本会議所は、役員の一般法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第5章 理事会

(理事会の構成)
第43条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(種類及び開催)
第44条 理事会は通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎月1回以上開催する。
3 臨時理事会は次の各号の一つに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)第39条第6号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は同条第7号の規定により監事が招集したとき
(3)理事長が欠け、各理事が理事会を招集したとき
(4)その他法令に定めるとき

(理事会の招集)
第45条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第2号により監事が招集した場合及び同項第3号により各理事が招集した場合は、この限りでない。
2 理事長は、理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったときは、その請求があった日から2週間以内の日を開催日とする臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、開催日の5日前までに各理事及び各監事に対し通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(理事会の議長)
第46条 理事会の議長は、理事長又は理事長の指名する理事がこれに当たる。

(理事会の定足数)
第47条 理事会の決議は、本定款及び法令に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(理事会の権限)
第48条 理事会は、本定款に別に定めるもののほか、次の各号の職務を行う
(1)理事長、副理事長、専務理事、常任理事及び特別理事の選任並びに解任
(2)総会の日時、場所及び目的である事項の決定
(3)規程の制定、変更及び廃止に関する事項。ただし、第30条第12号に規定する事項を除く。
(4)前各号に定めるもののほか本会議所の業務執行の決定
(5)理事の職務の執行の監督
2 理事会は次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を理事に委任することはできない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)内部管理体制の整備(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他本会議所の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備)
(6)第42条の責任の免除

(理事会の決議の省略)
第49条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときはその限りではない。

(報告の省略)
第50条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第33条第7項の規定による報告には適用しない。

(議事録)
第51条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、当該理事会に出席した理事長及び監事は、これに署名押印しなければならない。
2 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

第6章 例会及び委員会

(例 会)
第52条 本会議所は、毎月1回以上の例会を開催する。
2 例会の運営は、事業計画に基づき理事会でこれを定める。

(委員会の設置)
第53条 本会議所は、目的達成に必要な事項を調査、研究、審議し、又は実施するために、委員会を置く。
2 委員会は、委員長1名、副委員長若干名、幹事若干名及び委員若干名をもって構成する。
3 委員長、副委員長、幹事、委員は、理事長が、理事会の承認を得て、正会員から委嘱する。
4 正会員は、理事長、副理事長、専務理事、常任理事、特別理事、監事及び直前理事長等を除き、原則として、全員がいずれかの委員会に所属しなければならない。
5 委員会の議事録については、第51条を準用する。

(委員長等の任期)
第54条 委員長、副委員長、幹事および委員の任期は、1年とする。

第7章 会 計

(事業年度)
第55条 本会議所の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

(資産の構成)
第56条 本会議所の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)入会金
(4)寄附金品
(5)事業に伴う収入
(6)資産に伴う収入
(7)その他収入

(経費の支弁等)
第57条 本会議所の経費は、資産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)
第58条 本会議所の事業計画、収支予算を記載した書類は、理事長が作成し、理事会の決議を得た後、毎事業年度開始の日の前日までに総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、理事長が作成し、理事会の議決を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
3 前二項の事業計画及び収支予算等については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。

(事業報告及び決算)
第59条 本会議所の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の決議を得て、2月又は3月開催の通常総会に提出し、承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項各号の書類は、毎事業年度の経過後3ヶ月以内に、行政庁に提出しなければならない。
3 本会議所は、法令の定めるところにより、第1項の通常総会の終結後、遅滞なく貸借対照表を公告するものとする。

(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第60条 本会議所が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の承認を得なければならない。
2 本会議所が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ決議を得なければならない。

(公益目的取得財産残額の算定)
第61条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定しなければならない。

(資産の団体性)
第62条 本会議所の会員は、その資格を喪失した場合において、本会議所の資産に対し、いかなる請求もすることができない。

(会計原則)
第63条 本会議所の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣例に従うものとする。

(基本財産)
第64条 基本財産は、第5条の公益目的事業を行うために保有する。
2 基本財産は、総会で基本財産として繰り入れることを議決した財産とする。
3 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない事由があるときは、総会において総正会員の議決権数の3分の2以上の同意を得て、その全部又は一部を処分し、若しくは担保に供することができる。
4 基本財産の運用益は、第5条の公益目的事業に使用しなければならない。

第8章 管 理

(備え置き帳簿及び書類)
第65条 定款及び会員名簿は、主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
2 次の書類は、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)理事及び監事の名簿
(2)認定、認可等及び登記に関する書類
(3)財産目録
(4)事業計画書及び収支予算書
(5)事業報告書及び損益計算書等の計算書類
(6)監査報告
(7)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(8)その他法令で定める帳簿及び書類
3 理事会及び総会の議事に関する書類は、主たる事務所に10年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(関係書類の閲覧)
第66条 会員は、前条の書類の閲覧をいつでも求めることができる。
2 理事長は、会員が前条の書類の閲覧を求めたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(事務局)
第67条 本会議所の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には所要の職員を置くことができる。
3 事務局の職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事長が理事会の議決により別に定める。

(解 散)
第68条 本会議所は一般法第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において総正会員の議決権数の4分の3以上の議決により、解散することができる。

(公益目的取得財産残額の贈与)
第69条 本会議所が公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く)において、公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1ヶ月以内に、総会の決議により、本会議所と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の処分)
第70条 本会議所が解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の議決により、本会議所と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に寄附するものとする。

(清算人)
第71条 本会議所の解散に際しては、清算人を総会において選任する。
2 清算人は、就任の日より清算事務を行い、総会の決議を得て残余財産についての処分の方法を定めなければならない。

(解散後の会費の徴収)
第72条 本会議所は、解散後であっても総会の議決を得て、その債務を完済するに必要な限度において会費を徴収することができる。

第9章 情報公開及び個人情報の保護

(情報の公開)
第73条 本会議所は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

(個人情報の保護)
第74条 本会議所は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

(公 告)
第75条 本会議所の公告は、電子公告による。ただし、やむ得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第10章 定款の変更、合併及び解散

(定款の変更)
第76条 この定款は、総会において総正会員の議決権数の3分の2以上の議決により変更することができる。

(合併等)
第77条 本会議所は、総会において総正会員の議決権数の3分の2以上の議決により、他の一般法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。

第11章 補 則

(委 任)
第78条 本定款に定めるもののほか、本会議所の運営に必要な事項は、理事会の議決により、別に定める。

附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第106条第1項に定める公益法人の設立登記の日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散登記と公益法人の設立登記を行ったときは、第55条の規定にかかわらず、解散登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の最初の理事長は有松林太朗とする。

4 この法人の最初の理事は、有松林太朗、尾﨑茂、髙田嘉文、永野聡規、久松朋史、岸本晃一、宮武聡一郎、村川智博、上野雅史、上神健治、鈴森賢史、横手利行、李大成とする。

この定款は、平成25年12月18日から施行する。